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ブランド品の「スーパーコピー」とかいう

ブランド品の「スーパーコピー」とかいうやつの広告メールが来ました

ははは

先方はそんな場合は、詐欺の容疑で警察に訴えてくれたらいいといっていますが、当方がそんなまでしなければいけないでしょうか?法律に詳しいのお知恵をお借りできたらと思います

ここで大事なは、その商品は本当に偽物でしょうか?また、出品者の商品説明文に本物だとの記載はありましたか?偽物を、本物であるかのように売っている場合は騙されたが悪いと解釈されてしまう場合もあります

来月北京に行きます

コピー用品、北京にはまだまだあります

「商品落札後につきましては、お願い致します」と説明に記載されておりますが返品は可能だと思われますか?

返品可能だと思います