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ブランド物のコピー商品の

でもこれ、違法じゃない?なですが、スーパーというだけありその完成度は「本物」とまったく違いが見つからないほどのクオリティのを「スーパーコピー」といいます

ははは

購入時、説明したのに、返品しに行った日には山羊皮と言ったり嘘だらけでした

徹底抗戦するなら、①消費者契約法4条1項1号に基づく取消しを行う旨内容証明郵便で通知し、②支払督促又は少額訴訟を行って「代金を返せ」という債務名義を取りましょう

カード会社のブラックリストにのるまでに、どの様なやりとりがあるでしょうか

まず勘違いされてますが、ブラックリストなんてはありません

出品者からのメールに、「今回落札いただいた商品は正規店外での購入いたして、商品質量に自信がある、未使用な新製品でございます

ブランド物のコピー品ならオークションのガイドライン違反ですから、その理由で取消しできるでは?出品者の人に「商品タイトルに書いてあったので入札しました