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Home >遺産相続の割合について、 >遺留分があるので

遺留分があるので

そうした場合、夫が亡くなった場合あるので遺産相続の権利があると聞きました

>奥さん名義の通帳にお金が入っていれば遺産相続の対象にはならないでしょうか?妻の預金の存在がわかって、問題になるとしたら、妻の収入からの貯金であれば問題ないと思いますが、気になるは妻が専業主婦の場合ですね

こんにちは

(1)遺言があれば、原則として、遺言どおりになります

届いた後、何も手続きしていないですし、先方からも何も言われてません

相続開始および減殺制すべき贈与または遺贈があったを知ったときから1年間行使しないか、相続開始から10年経過した場合、消滅時効にかかります(民法1042条)

と言われました

1について亡くなった時点での財産が、遺産になります