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遺留分というのをして

そんな経緯があるでないと言っているですが、最近、遺留分というを耳にして遺言状を書いたとしても子供たちには支払わなければならないを知りました

(1)「故人の」は、原則として全て「遺産」です

遺産相続の遺留分について教えて下さい

1、当然、権利があります

既に他界していて、今は義母と妹、主人だけが残っています

父親が亡くなって相続が済んでいる以上、実父の分の遺産などと言うは存在しません

遺言の強制力について教えてください

直系尊属には遺留分が認められるので、遺言書で書いたとしても、遺留分については両親が相続するになります